発達凸凹ブログ。

刺激を求めて放浪する三十路ASDの日常ブログです。

障害者手帳の交付について①

発達障害の診断が下りたあと、考えることは多くあります。

そのうち、よく話題に上がる1つの案件として、「障害者手帳を取得するか」が挙げられるのではないかと思います。

 

障害者手帳とは、「身体・療育・精神」3種類です。

正式には、身体障害者手帳療育手帳*1精神障害者保健福祉手帳と言います。

知的障害だけ、療育手帳と言うので初めて耳にする方には「おや?」と疑問が浮かぶかもしれません。

 

手帳は取得時に等級が決定するもので、基本的に等級が変わることはありません(症状の悪化等によって、変更は認められています)。

 

取得した手帳と等級(、在住先の自治体)によって、受けられるサービスの内容は異なるので、一度確認しておくと良いかもしれません。

 

私たち、発達障害者に関りがある手帳は、大半が療育手帳精神障害者保健福祉手帳が多いのではないでしょうか。

前半は、身体障害者手帳について書き、後半は療育手帳精神障害者保健福祉手帳について記したいと思います。

 

 

 

目次.

1.身体障害者手帳とは

1-1.概要

1-2.交付対象者

1-3.障害の程度

1-4.身体障害者手帳の見本

 

 

1.身体障害者手帳とは

1-1.概要

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。

 

1-2.交付対象者

身体障害者福祉法別表(ページ下にリンクあり)に掲げる身体上の障害があるものを指します。
いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。
 
・聴覚又は平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ぼうこう又は直腸の機能の障害
・小腸の機能の障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肝臓の機能の障害

1-3.障害の程度

身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められている。(7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となる。 )

身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf

1-4.身体障害者手帳の見本

「実際の身体障害者手帳はどんなの?」

と気になると思いますので、見本を紹介しますが、お住まいの自治体によっては様式や手帳のカバー色が異なります。

基本的にどこの自治体も原色のカバー色で、ドギツイなと感じるところもあって重々しささえ感じてしまうこともあります。

以下は、東京の身体障害者手帳(中身)の見本です。

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*1:療育手帳は地域によって呼称が異なり、愛の手帳やみどりの手帳等の呼び名がありますが、手帳の効力は変わりません。